2020-04-10 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
作成権限を有する者が内容虚偽の文書を作成することを虚偽作成というと。これは、日付を十六日とすべきところを十五日として意見聴取を発出しましたという、まさに虚偽ですよね。これは虚偽ではないということですか。日付が違うのは虚偽ではないんでしょうか。
作成権限を有する者が内容虚偽の文書を作成することを虚偽作成というと。これは、日付を十六日とすべきところを十五日として意見聴取を発出しましたという、まさに虚偽ですよね。これは虚偽ではないということですか。日付が違うのは虚偽ではないんでしょうか。
お尋ねの事件の公訴事実の概要を申し上げますと、建築設計業者の役員らと共謀の上、締結した建設工事請負契約の工事代金は十四億四千万円であったのに、二十二億八百万円であるかのように装った内容虚偽の契約書等を提出するなどして、国土交通省所管でありますサステナブル建築物等先導事業、木造先導型補助金、合計約五千六百万円をだまし取ったというものであります。
その公訴事実の概要を申し上げますと、両名が共謀の上、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構から、ベンチャー企業への実用化助成事業の助成金をだまし取ろうと考え、平成二十六年二月、同機構職員に対し、同助成事業に要した費用を水増し計上した内容虚偽の実績報告書を提出し、同年三月、現金約四億三千百万円を自社名義の預金口座に振り込み入金させ、もって人を欺いて財物を交付させたというのが公訴事実の概要でございます
なお、何らかの誤解によりまして虚偽の申告をして上陸許可を受け、外形的には新設する罰則に当たる場合でありましても、実際の罰則の適用に当たりましては、その虚偽の内容、虚偽を述べた動機、真実を述べた場合に上陸許可を受けられた事案であったかなど、諸般の事情を考慮して捜査機関において処罰の必要性が検討されるものと思われ、入国管理局といたしましても、そうした事情を踏まえ、真に処罰に値する事案について捜査機関に処罰
「今般請求人が新たに提出した証拠によって、確定審における前記証人らが、いずれもおとり捜査の存在自体を隠蔽するため、公判で偽証をしたり、あるいは内容虚偽の捜査書類を作成していたことが明らかとなり、確定判決が有罪認定に用いた各種証拠の証拠能力に関する判断は、文字通り根本から覆った。」と。
その首なし拳銃などの中で、おとり捜査が行われて、ロシア人の男性に対する有罪判決の再審開始決定が三月の三日、札幌地裁が決めたわけですけれども、この決定は、検察側証人がおとり捜査の存在自体を隠蔽するため公判で偽証をしたり内容虚偽の捜査書類を作成したことが明らかとなって、確定判決が有罪認定に用いた各種証拠の証拠能力に関する判断は文字どおり根本から覆ったというふうに言っているんですが、ところが、検察はこの再審開始決定
在宅被疑者として取り調べられた複数の厚生労働省職員についても、村木さんが関与したとする内容虚偽の供述調書が多数作成されました。このことは、在宅被疑者であっても、逮捕されるおそれ等を感じさせるだけで捜査機関の筋書に沿って供述させるのに十分な圧力となり得ることを示しています。
それはまず、違法、不当な取り調べを防止するとともに、被取り調べ者の権利を確保し、また、取り調べを通じて内容虚偽の供述調書が作成されることを防止する、そして取り調べ状況及び供述の経過を客観的に検証できるようにする必要があるからです。 さらに、日弁連は、これに関して次のような立場をとりました。 捜査機関による裁量的な録画、録音は、可視化本来の目的からいうと極めて不十分、問題がある。
また、仮装譲渡に該当するとされたものとしては、不動産業を営む会社の代表者らが、所有建物に係る賃料債権に対する強制執行を免れるために、賃借人に対して賃料債権を別会社に譲渡した旨の内容虚偽の通知を行った上、別会社代表者名義の預金名義に賃料を振り込ませた行為とされたものがあります。
それに伴いまして、課税の適正化の観点から、故意に内容虚偽の更正請求書を提出した場合には罰則をかけるという規定を設けましたので、その罰則規定の根拠となります行為を法律に規定する必要があったということでございます。
、関東財務局長に対し、同社の同十五年十月一日から十六年九月三十日までの連結会計年度につき、同年度に経常損失が約三億一千二百七十八万四千円発生していたにもかかわらず、売上計上の認められないライブドア株売却益約三十七億円余り、並びに株式会社ロイヤル信販及び株式会社キューズ・ネットに対する架空売上げ約十五億八千万円を、それぞれ売上高に含めるなどして経常利益を約五十億三千四百二十一万円余りとして記載した内容虚偽
私的文書で自分が書いた文書、内容、虚偽のことを幾ら書いてもいいわけですからね。大変なことですね、今の刑事局長の答弁だと。 小票というのは本当にそういう私文書の扱いで私的なメモなんだということらしいんですけれども、法務大臣に伺います。
御指摘が、例えば一般的に、公務員がうその書類をつくるということについて、それに関係するどういう構成要件があるかということでお答えさせていただければ、あくまで一般論でございますが、公務員が、職務に関し、行使の目的で、内容虚偽の文書を作成した場合には、刑法百五十六条の虚偽公文書作成罪ということが考えられるわけでございますし、虚偽公文書を行使したという場合には、虚偽公文書行使罪というものが考えられるということになろうかと
○知念政府参考人 不法滞在者問題に絡む偽装認知事件でございますが、不法滞在等の外国人女性が妊娠の機会に、共謀した日本人男性に内容虚偽の胎児の認知届を提出させることによりまして、出生した子供に日本国籍を取得させる、その上で、日本人の子供がいることを理由にその母親として合法的な在留資格を取得しようとする事案の摘発事例がございます。警察では、この種事件を偽装認知事件ととらえているところであります。
犯罪事実の要旨を申し上げますと、被告人が平成十一年十一月に内容虚偽の領収書を利用して郡山市議会市政調査会研究費補助金三十万円を詐取したという詐欺事案と、平成十三年七月に有限会社役員と共謀の上、被告人が同社に使用され、その報酬月額が七万八千円である旨の内容虚偽の健康保険被保険者資格取得届を社会保険事務所に提出したという健康保険法違反、平成十五年一月から同年三月にかけて不正に取得した健康保険被保険者証を
犯罪事実の要旨を申し上げますと、被告人が平成十一年十一月に内容虚偽の領収書を利用して郡山市議会市政調査会研究費補助金三十万円を詐取したという詐欺事案と、平成十三年七月に有限会社役員と共謀の上、被告人が同社に使用され、その報酬月額が七万八千円である旨の内容虚偽の健康保険被保険者資格取得届を社会保険事務所に提出したという健康保険法違反、平成十五年一月から同年三月にかけて不正に取得した健康保険被保険者証を
○政府参考人(米村敏朗君) 御指摘の事案につきましては、引き続きなお捜査中ではありますけれども、昨年の十一月に、埼玉県警察が東京入国管理局と連携をいたしまして、内容虚偽の証明書等を持ち複数の中国人に在留資格を不正に更新させていた、これが東京都内の会社役員でありますが、これらを文書偽造の疑いで逮捕した事件であります。
犯罪の成否は、個々具体的事案におきまして捜査機関が収集いたしました証拠に基づいて個別具体的に司法の場で判断されるべき事項でございますので、法務当局として答弁いたしかねるのでございますが、一般論として申し上げますと、虚偽公文書作成の罪は、公務員がその職務に関しまして行使の目的で内容虚偽の公文書を作成した場合に、また詐欺の罪は、人を欺いて財物を交付させるなどした場合に成立するものと承知いたしております。
○山内(功)委員 私も、本当に大臣に期待しているんですけれども、しかし、本件が全く特異な事件であったかというとそういうわけじゃなくて、平成十年の八月にも、これは埼玉県警で、泥酔状態の男性を発見して貨物自動車の荷台に乗せて警察署の駐車場にそのまま置いていた、二時間後に男性が死亡した、しかし警察官が発見した時点でその人は死んでいたように口裏を合わせて内容虚偽の書類を作成したという事件も起きているんですね
あっせんの内容につきましては、二名につきましては内容虚偽の土地買い付け証明書の発行交付に関するものでございますが、そのほかは入札に関する公示価格の漏えいに関係するものであります。これらにつきましては、すべて有罪判決を受け、確定しております。 次に、平成十一年について申し上げますと、実人員で七人を公判請求しております。その内訳は、都道府県議会議員が二名、市町村議会議員が五名でございます。